12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
①だけですが・・・

解雇扱いであれば普通はすぐもらえますが、失業保険は本来「次の職探しをしている間のお手当て」ですので、妊娠していることがわかればもらえないと思います。
妊婦さんは「受給期間延長手続き」なるものをして、産後職探しができる状態になってから給付を開始するのが正しいやり方です。
お腹が目立たないうちならコッソリもらうことは可能かもしれませんが、数ヶ月はハローワークに手続きしに行かなくてはいけないので、その間妊婦腹を隠し通すのは難しいと思います。
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。

在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。

退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。

預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。

次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。

前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。

今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。

国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。

任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。

どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
失業保険に詳しい方お願いしますm(__)m

8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。

失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトをするのですね。
規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険受給期間中に短期の仕事についた場合の国民健康保険、国民年金について
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。

受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、

①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?

それとも

②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?

どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
4月3日以降、要件を満たせば、健康保険の被扶養者と同時に国民年金の第3号被保険者となります。ともに月末で判断します。4月末に健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっていれば、国民健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありません。

また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
失業保険の金額と、もらえる期間についてです。全く知識がないので、変な質問でしたら申し訳ありません。

七年、契約社員として働いた会社が経営難の為、今年いっぱいで契約終了となります。総支給で月、16~18万円の収入があります。この場合、だいたい、いくら程、何ヶ月間支給されるのでしょうか?又、住んでいる地域のハローワークに問い合わせたら目安を教えてもらえるのでしょうか?
雇用保険の加入期間がどのくらいあったのか調べる。

何日間の支給になるのか、いくらぐらい受給出来るのかは
ネットで自分で調べてみて下さい。受給金額に関しては
正確ではないにしろ、参考になります。

まず聞く前に自分で調べられることは調べましょう。
ハローワークでも今かなり忙しいので、問い合わせを
しても、雇用保険被保険者証を持って、窓口に来て下さいと、
言われると思いますが、行く前にある程度は調べておく必要は
あると思いますよ。
離職票について
出産の為、退職後に失業保険の延長手続きをして旦那の保険に加入したのですが、離職票が必要とのことで提出しました。
最近育児も落ち着いてきたので、就活するにあたって失業保険の受給手続きをしようと思い、今月いっぱいで旦那の保険から外れて国保に加入しようと思っているのですが、失業保険の手続きなどで離職票が必要なので先に離職票だけ返してもらうことはできるのでしょうか?

旦那の会社には今月いっぱいで保険を抜けることは伝えて書類などももらっています。
>失業保険の手続きなどで離職票が必要なので先に離職票だけ返してもらうことはできるのでしょうか?

先に扶養を抜けなければ無理でしょう。
恐らく失業給付を受けながら扶養に入ると言う不正行為をする輩が後を絶たなかったということでしょう。
だから健保は扶養に入っている間は離職票を預かる、扶養から外れれば離職票を返すと言うことにしたのでしょう、こうすれば失業給付を受けながら扶養に入るという不正は出来ませんから。
ですから扶養を抜けずに離職票だけ返してといっても健保は応じないと思いますが。
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