教育訓練給付金について分からない事があります誰か教え下さい。
現在病気で失業中です。失業保険と教育訓練給付金は支給の延長手続きをとってあります。
医師からの働ける診断書を出さないと
給付されない訳ですが!現状では職務に就くのはまだ無理な状況ですが働ける状態になった時の為に教育訓練給付金を使って資格を取っておきたいと思って居ます。失業保険は延長のまま教育訓練給付金だけ支給してもらうことは可能でしょうか?
教育訓練給付金の延長は「引き続き3 0日以上対象教育訓練の受講を開始することができない期間」が発生した場合に延長申請の手続きをします。
であれば、就労できるか否かではなく「教育訓練の受講ができるか否か」が基準になります。

いずれにしてもハローワークの給付担当へ問い合わせをした方が良いです。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.通常は、社会保険(厚生年金&健康保険)は、セットで加入手続きを行います。被扶養者の収入の認定条件も同一です。つまり、被保険者(=ご主人)の年収の1/2未満、対象者の年収が130万円未満であることです。ここで、収入は、控除前の総支給額です。
3.現在は、従って、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者には、認定されていない状態です。
4.まず、国民年金ですが、昨年夏に退職したことを証明できる書類<離職票、資格喪失証明書など>を持って、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届を提出します。これが受理されますと、国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者扱いになります。後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、期限迄に納付されることをお勧めいたします。後日、厚生年金の被扶養者になったとしても、この期間の納付は免除されませんので、ご注意下さい。失業による国民年金保険料の減免措置についても、その時に、市町村(役所)の担当窓口で相談して下さい。
5.さて、雇用保険の基本手当の受給が終わりますと、いよいよ、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者の申請をすることになりますが、質問者の収入を証明する書類の提出を求められることになりますので、ご主人を通じて、何を準備すれば良いのか会社へご確認下さい。一般的な例では、昨年の課税証明書もしくは不課税証明書、直近の収入を証明できる書類等です。
以上
「失業保険と妊娠について」

私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。

まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。

自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。

計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?


専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
受給期間中にもしも妊娠してすぐにでも働くことが出来ない状態になればご存知のように受給期間の延長はできます。
この場合は医師の診断書を添付して申請してください。
それで、アルバイトの件ですが、出来ますよ。
給付制限期間3ヶ月の間は週20時間以内で月14日以内、金額に制限なし。
受給期間内は下記の通りです。
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
自治体で多少違う場合がありますから確認してください。
確定申告教えて下さい!

全く無知です。

※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。

その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。

※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。

先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。

☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?

☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?

(私は生命保険入ってません。)

もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。

ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。

以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。

必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。

失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。

源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
失業保険を受ける場合1日の認定金額が3000円(金額は忘れました)を越えると、社会保険の扶養には入れません。

6月の時点で年収が130万を越えるのでしたら、失業保険の給付中は社会保険の扶養には入れないでしょう。


国保は前年の年収により決まります。

ですから、国保の方に聞かれた方が金額はわかると思います。

国民年金は一律の金額です。
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