失業保険について。派遣切りなどで「契約期間満了」とされて解雇された方お願いします
今年の9月で3年になります。

3年以上は働けないと聞いていたので覚悟はしていたのですが、その会社は9月に新入生が配属されて来る為、その前に派遣の引継ぎは済ませておきたいとのことで、7月までの契約になってしまいました。

最初は6ヶ月更新だったけれど昨年の11月から3ヶ月更新になってしまった為、7月で期間満了になってしまいます。
こんな場合も自己都合になってしまうのでしょうか?会社都合にしてもらえないものなのでしょうか?

体験談や情報があったらお願いします。
恐らく自己都合扱いになります。

私の友人が4月末で契約期間内の派遣切りにあいましたが、
やはり自己都合にされたそうです。

派遣されていた会社に直接的に雇用されていて解雇ならば
当然会社都合になりますが、派遣社員は派遣会社との雇用契約になります。

派遣会社の都合ではなく、派遣された会社の都合だから…
ということだ、と友人は派遣会社に説明されたようです。

また、契約の際、理由があれば契約期間内の解雇もありえる、
その場合は解雇日の1ヶ月前までに派遣社員へ通達せねばならない
という文が契約書にあったかと思います。

その部分に該当するのかもしれません。

ただ、派遣会社との交渉次第では会社都合にできる
可能性もなくはないので、いろいろつっこんで
お話をしてみたほうがいいと思います。

うまく説明できず申し訳ありませんが、頑張ってください!
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。

その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。

そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。

また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。

わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。

・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。


【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、

・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
離職票について。

15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。


会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。

それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。

確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。

会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
離職票は会社が給与計算しないと出せません。質問者様の退職日ですと、会社の対応は正当かと思います。

が、しかしそれでは困るんですよね?自分の体験談ですが、離職票が早くて30日に郵送されるという旨を電話や口答ではなく、書面で(もちろん会社の社印は必要)もらいましょう。
自分の場合、その書類と退職証明書(会社都合か自己都合かを判断するため理由も明記して)をハローワークに提示したところ手続き進めてもらえましたよ。もちろん離職票手元に来次第、持ってきてくださいと言われました。
失業保険の受給期間延長について

10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。

小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。

が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。

ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。

アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。

こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
受給期間を延ばすには、アルバイトをするのもおすすめです。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。

ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。

そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。

アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。

講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
只今、派遣で働いていて、1月19日に3ヶ月更新型の3年満了だったのですが、病気になり、入院しなくては、いけなくなり入院が12月24日から一ヶ月くらいと言われ、派遣会社と話して、12月末で契約
満了との事になりましたが、失業保険は、契約満了の自己都合になると言われたが待機期間伸びるのですか?
自己都合ですが、契約期間満了ということなら3年未満ですから給付制限3ヶ月はありません。
待機期間とは言いません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN