失業保険について。
こんばんわ。
来年いっぱいで今の職場を退職しようと思っています。(正社員 満6年勤務)
理由は、結婚し遠方に引っ越してしまうためです。(旦那様が転勤族というのもあり
ます)
その後は雇用保険をもらいながら別の就職先を探そうかと思うんですが、退職後2,3ヶ月の間、新人さんの引き継ぎ業務とちょっとした手伝いでアルバイトとして働かせてもらえるらしいのですが、
その場合は、雇用保険は退職した月からではなく、アルバイトが終了した日から数ヶ月後、ということになるのでしょうか?

できれば、雇用保険がもらえない間、バイトして、引継ぎが完了したときから支給されれば嬉しいのですが…。

もちろん退職後すぐに引っ越し先の町のハローワークには通おうと思っています。

すみませんが、保険などに明るい方、教えてください。よろしくお願いします。
>理由は、結婚し遠方に引っ越してしまうためです。(旦那様が転勤族というのもあり

そうであれば7日間の待期期間のみで3ヶ月の給付制限期間はありません。

>退職後2,3ヶ月の間、新人さんの引き継ぎ業務とちょっとした手伝いでアルバイトとして働かせてもらえるらしいのですが、

そうであれば給付制限期間はあります。

>その場合は、雇用保険は退職した月からではなく、アルバイトが終了した日から数ヶ月後、ということになるのでしょうか?

当然そうなります。

>できれば、雇用保険がもらえない間、バイトして、引継ぎが完了したときから支給されれば嬉しいのですが…。

そんなに都合よくは行きません。
そもそも

>退職後2,3ヶ月の間、新人さんの引き継ぎ業務とちょっとした手伝いでアルバイトとして働かせてもらえるらしいのですが、

で”働かせてもらえる”と言う考え方がおかしい、それは会社が都合よく貴女を動かしているだけで、アルバイトさせるくらいならその分の退職日を後に下げさせるべきでしょう。
そうすれば給付制限期間無しで失業給付が支給されるはずです。
ところがそれをしないで

>もちろん退職後すぐに引っ越し先の町のハローワークには通おうと思っています。

なんてそのツケをハローワークに持ってくるような発想自体がおかしいです。
要するに貴女が会社のためにご奉仕するのは貴女の自由だが、そのマイナスはあなた自身がかぶるべきでハローワークはそのツケをどうにかしてくれません。
マイナスをあなた自身がかぶるのがいやなら、会社にご奉仕するのはやめることです、、選択肢はそのどちらかです。
企業が正社員を雇うには15万の給料を支払ってる時は、実際問題30万近くの金をその社員に支払ってると聞きます。
今まで社員として扱ってた人たちの首を切りアルバイトで雇い入れ、自給を1200円などで
雇い入れた場合は、会社側は社員で扱ってるときより支出が減るのでしょうか?
厚生年金など書けなくていいし、退職金も払わなくていいと思います。
健康保険などは、長期の場合は掛ける義務があるようですが、、、
失業保険もかも、、、
従業員の給与形態を時給にしたからと言って各種社会保険に加入しなくてよいということはありません。
雇用保険は所定労働時間が週20時間以上、雇用の見込みが31日以上ある場合には強制加入になります。
厚生年金や健康保険については所定労働時間が正社員の3/4を超えかつ、2か月以上の雇用を見込まれる場合は強制加入になります。2か月以上の雇用見込とは2か月以内の契約期間で雇い入れられる場合などは入社日から加入しなくても認められますが2か月を超えて締結される雇用契約においては試用期間等に関係なく強制加入していなければなりません。
よって給与形態をアルバイトにしたからと言って一概に支出が減るという問題ではないように思います。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
失業保険と年金について教えてください。
現在60歳で年金をもらっていますが、体の都合で会社を退職しました。自分の都合で退職したので失業保険は3ケ月後でないともらえません。しかし年金は失業保険の手続きをした
時点ですぐにもらえなくなりました。
3ケ月間収入がなくなりますが、これで当然なのでしょうか?ちょっと納得がいかないのですが。教えてください。
雇用保険の基本手当の受給を申請した月の翌月分から年金は停止となります。基本手当を受給していても、していなくても申請手続きをすると翌月から停止となります。
(実際に受給の有無は年金機構では1ヶ月おくれでないとわからないので、申請した=受給しているという考えの元、停止となります。)
しかし待機期間中は、基本手当の受給はありませんので、基本手当の受給終了後、事後清算されて、待機期間中に停止になった年金が支払われます。
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