一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
失業保険の最後の認定日が8/3です。現在国保に入ってますが、主人の扶養に入るつもりです。月途中の場合8月から入れますか、それとも9月からですか?
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
受給終了した日から入れると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
出産前で退職します。健康保険や年金、雇用保険の事にお詳しい方教えてください。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。
退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。
困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。
この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。
小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。
退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。
困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。
この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。
小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
退職日はあまり末日はおすすめしません。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。
失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。
失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。
焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。
失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。
失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。
焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
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