主人が今月末で会社を退職します。
12月から保険がない状態になるのですが、会社都合の失業になるので失業保険をすぐに受け取るため
私の扶養には最長で120日間入ることができません。
今の会社の社保を任意継続で申し込むか、国保に切り替えるか悩んでいます。
国保に問い合わせてみましたが、会社都合の退職の場合、保険料がかなり安くなると
教えて頂きました。
実際に計算して頂きましたが、任意継続の場合だいたい月24000円が
国保では10000円しないと言われました。
ですが年に一回計算が入るのでその保険料は来年の3月まででそれ以降は
また所得に応じて再計算すると言われました。
本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
国保の方が任意継続より高いと思い込んでいたので信じられませんでした。
12月から保険がない状態になるのですが、会社都合の失業になるので失業保険をすぐに受け取るため
私の扶養には最長で120日間入ることができません。
今の会社の社保を任意継続で申し込むか、国保に切り替えるか悩んでいます。
国保に問い合わせてみましたが、会社都合の退職の場合、保険料がかなり安くなると
教えて頂きました。
実際に計算して頂きましたが、任意継続の場合だいたい月24000円が
国保では10000円しないと言われました。
ですが年に一回計算が入るのでその保険料は来年の3月まででそれ以降は
また所得に応じて再計算すると言われました。
本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
国保の方が任意継続より高いと思い込んでいたので信じられませんでした。
miniminidoradoraさん
>本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
はい、現状、そのようになってます。
2009年に大不況が来ましたが、その時に、多くの失業者が発生し、救済措置として国が決定しました。
したがって、すべての自治体で軽減措置を実施してます。
失業給付受給中は減額された国保を利用するのがお得です。
>本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
はい、現状、そのようになってます。
2009年に大不況が来ましたが、その時に、多くの失業者が発生し、救済措置として国が決定しました。
したがって、すべての自治体で軽減措置を実施してます。
失業給付受給中は減額された国保を利用するのがお得です。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
失業保険受給中に資格の学校に通ってもいいのでしょうか?
ハローワークの職業訓練以外です。
介護の学校や医療事務、薬剤事務?等の学校です。
ハローワークの職業訓練以外です。
介護の学校や医療事務、薬剤事務?等の学校です。
夜ならいいと思いますが、昼間はハローワークでOKしないと思います。
ただ、昼間でも時間によっては良いと言われるかも知れません。
ただ、昼間でも時間によっては良いと言われるかも知れません。
出産一時金について。4月に結婚し旦那の扶養になりましたが、失業保険を受けとる為に5月から国民保険に入りました。
先月に妊娠発覚、明日で失業保険最後で来月にまた旦那の扶養に入りなおしますが出産一時金は受けとることはできますか?
予定日は2月始めです。どちらも滞納などはないです。
保険がいったりきたりなんで不安になりまして…。無知ですみません。
先月に妊娠発覚、明日で失業保険最後で来月にまた旦那の扶養に入りなおしますが出産一時金は受けとることはできますか?
予定日は2月始めです。どちらも滞納などはないです。
保険がいったりきたりなんで不安になりまして…。無知ですみません。
大丈夫ですよ。
その申請の際に旦那様の扶養に入っておられれば問題ありません。
出産予定日が退職後半年以内でもないので、全く問題なく扶養家族として旦那様の健康保険に申請出来ますよ。
その申請の際に旦那様の扶養に入っておられれば問題ありません。
出産予定日が退職後半年以内でもないので、全く問題なく扶養家族として旦那様の健康保険に申請出来ますよ。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
育休後の失業保険について教えてください。
早急にお願いします。
会社に六年勤めておりました。
妊娠し育休に入る月に会社が倒産。
別の会社が買収し移動。
(育休はなし?退職と
言われ、その時の妊婦が労働基準監督署に駆け込み訴えて会社には全く損害はなく育休はあげなくてはいけないと会社が理解し、新会社へ移動と育児休暇をもらえることになりました)
※会社からの育休手当などはもらってません。
さらに育児休暇中にまた買収されさらに別会社に移動。
その度に退職??入社を繰り返しております。
復帰する予定で子供が一歳になる前から保育園の申請をしているのですが見つからず
育休期間の一年六ヶ月を超過してしまうので、会社からこれ以上は
待てないから辞めてくれ、もしも保育園決まったらバイトで雇ってあげると言われました。
保育園が決まるまで今度は失業保険の手続きを、と思い調べてみたら
失業保険の延長手続きは会社を辞めてから一ヶ月となっており
延長手続きしていると三年間は大丈夫となっていました。
そして失業保険の手続きは一年以内にとなっており、
六年間働いた会社からの退職は一年六ヶ月経過しています。
不安な点は
移動した会社では働いた日数がなし
というところです。
私は
★失業保険の手続き自体ができないのでしょうか?
★手続きできるのでしたら
何ヶ月失業保険からの支給があるのでしょうか?
※新会社の離職票は先月末で届きました。なのでまだ15日経過しているだけです。
とても長い質問になってしまい
申し訳ありません。
その上、関係ない情報も書き込んてしまったかもしれませんがよろしくお願いします。
早急にお願いします。
会社に六年勤めておりました。
妊娠し育休に入る月に会社が倒産。
別の会社が買収し移動。
(育休はなし?退職と
言われ、その時の妊婦が労働基準監督署に駆け込み訴えて会社には全く損害はなく育休はあげなくてはいけないと会社が理解し、新会社へ移動と育児休暇をもらえることになりました)
※会社からの育休手当などはもらってません。
さらに育児休暇中にまた買収されさらに別会社に移動。
その度に退職??入社を繰り返しております。
復帰する予定で子供が一歳になる前から保育園の申請をしているのですが見つからず
育休期間の一年六ヶ月を超過してしまうので、会社からこれ以上は
待てないから辞めてくれ、もしも保育園決まったらバイトで雇ってあげると言われました。
保育園が決まるまで今度は失業保険の手続きを、と思い調べてみたら
失業保険の延長手続きは会社を辞めてから一ヶ月となっており
延長手続きしていると三年間は大丈夫となっていました。
そして失業保険の手続きは一年以内にとなっており、
六年間働いた会社からの退職は一年六ヶ月経過しています。
不安な点は
移動した会社では働いた日数がなし
というところです。
私は
★失業保険の手続き自体ができないのでしょうか?
★手続きできるのでしたら
何ヶ月失業保険からの支給があるのでしょうか?
※新会社の離職票は先月末で届きました。なのでまだ15日経過しているだけです。
とても長い質問になってしまい
申し訳ありません。
その上、関係ない情報も書き込んてしまったかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は原則として離職の日以前2年間に11日以上勤務
した月が12ヶ月以上あることです。
ただし、出産・育児などの理由に関して休業している場合、最大3年の
猶予期間がみなされるので、あなたの場合は対称になると思います。
ただ、直近のお勤めの会社の離職票だけでは条件が不足しているので
前の会社とその前の会社の離職票も必要になります。
会社は着てくれと言ってるのに、あなたの事情で会社にいけないわけなので
自己都合の扱いになると思います。
ご年齢がわかりませんが、おそらく給付日数は90日くらいではないかと思います。
した月が12ヶ月以上あることです。
ただし、出産・育児などの理由に関して休業している場合、最大3年の
猶予期間がみなされるので、あなたの場合は対称になると思います。
ただ、直近のお勤めの会社の離職票だけでは条件が不足しているので
前の会社とその前の会社の離職票も必要になります。
会社は着てくれと言ってるのに、あなたの事情で会社にいけないわけなので
自己都合の扱いになると思います。
ご年齢がわかりませんが、おそらく給付日数は90日くらいではないかと思います。
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