出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
もらえる期間は半年ほど(多少変わるかも)ですが、出産で辞める場合は、失業保険の受け取りの延長ができます。
もちろん手続きに行かないといけないので、調べてみてください。
私は、出産前に手続きに行くのを忘れて、産後退院した直後に行ったのを覚えています。
失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。


①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?

②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?

③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?

④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?

⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?

⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?

⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?

以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)

一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。

雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。


一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。

所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。

現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。

退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。

給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。

こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。

○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
失業保険について教えてください。現在の会社で働き出して1年半になりますが、雇用保険をかけてもらったのは、8月からなのですが、
7月の15日づけで(現在の会社の給料の締日です)健康上の都合のため会社を辞めなければならなくなりました。この場合、失業保険はもらえるでしょうか…教えてください。よろしくお願いします。
失業給付はいつでも働ける意思と働ける身体であることが条件です。健康上の理由ですぐには働くことが出来ない場合は給付をうけられません。たとえ雇用保険の期間があっても。
しかし、病気、負傷等で退職した場合には「特定理由離職者」という制度があって給付制限3ヶ月はつかず、雇用保険の期間も6ヶ月でOKです。ですが、すぐには働けないのなら「「受給期間延長」の手続きをすることが必要です。
この場合は働けるようになるまで最高で基本1年間の受給期間プラス3年間の延長ができます。
退職後の扶養手続きと失業保険について。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークと健康保険の扶養の関係をいいますと、両者は直接関係がありません。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
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