1ヶ月前退職し、失業保険の手続きを行うため書類を確認していたら離職票が無く、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の離職票交付希望欄が2無になっていました。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
会社は本人が「必要ない」と言わない限り発行する義務があります。
離職票交付希望が「無」になっていたのなら会社が勝手にそうしたにすぎません。
そのことを会社に言って発行をすぐにしてもらうようにしてください。
早くもらわないとどんどん申請が遅れていきますよ。
会社がどうのこうの言うったり、発行が延ばされそうな場合はハローワークに相談してください。
ハローワークによっては「仮申請」をしてくれるところもあります。
それが可能なハローワークなら申請日をその日で仮申請とし、離職票が来た時点でその日を本申請日としてくれます。
関東では東京をはじめやっている県は多いです。関西では京都がやっています。
離職票交付希望が「無」になっていたのなら会社が勝手にそうしたにすぎません。
そのことを会社に言って発行をすぐにしてもらうようにしてください。
早くもらわないとどんどん申請が遅れていきますよ。
会社がどうのこうの言うったり、発行が延ばされそうな場合はハローワークに相談してください。
ハローワークによっては「仮申請」をしてくれるところもあります。
それが可能なハローワークなら申請日をその日で仮申請とし、離職票が来た時点でその日を本申請日としてくれます。
関東では東京をはじめやっている県は多いです。関西では京都がやっています。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
失業保険の給付金の受給期間と障害者手帳について
二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?
年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。
よいアドバイスよろしくお願いします
二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?
年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。
よいアドバイスよろしくお願いします
障害者手帳の交付は申請してから、約一ヶ月から一ヶ月半かかります。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
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